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携帯のオプション、説明義務の対象に加える方向 解約時に継続意向の確認も 総務省審議会が一次答申 苦情相談は年6万9448件
総務省の情報通信審議会電気通信事業政策部会は9月4日、携帯電話や光回線の契約を巡る消費者保護ルールの見直しについて一次答申をまとめた。現在の電気通信事業法が事業者に課している説明義務は通信サービスの契約だけを対象にしているが、答申は、通信契約と一緒に売られる動画配信やセキュリティなどのオプションも説明義務の対象に含めることを検討するとした。通信契約を解約するときにオプションを続ける意向があるかを事業者が確認する取り組みも検討課題に挙げた。電気通信分野の苦情相談は2024年度に6万9448件で、2015年度の9万668件から2割以上減ったが、なお年7万件程度が続いている。最終答申は2027年夏頃を目指す。