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    農林水産業の小規模な事業も労災保険が強制適用へ 2031年4月1日から 労政審が施行期日の政令案を「妥当」と答申 いま任意で加入しているのは農業約2.3万・漁業約2千・林業約6百の経営体

    小規模な農林水産業の事業を労災保険の強制適用から外してきた暫定措置が、2031年(令和13年)4月1日に廃止される。厚生労働省が施行期日を定める政令案を労働政策審議会に諮問し、9月29日に開かれた労働条件分科会の労災保険部会が同日「厚生労働省案は、妥当と認める」と答申した。対象は、常時5人以上の労働者を使用しない個人経営の農林業・畜産・養蚕・水産の事業(林業は年間の使用延べ労働者数300人未満という別の線引き)で、いまは事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けなければ労災保険の保険関係が成立しない。根拠は1969年(昭和44年)成立の法律の附則で「当分の間」と定められた規定で、2026年7月17日に公布された改正法(令和8年法律第60号)がこれを削除した。附則は施行期日を「公布の日から起算して五年を超えない範囲内」としており、上限の2031年7月16日より3か月半早い日が選ばれた。厚労省は資料で「円滑な施行に必要な期間を設ける観点から」と説明している。労災保険部会が今年1月14日にまとめた建議は「暫定任意適用事業は廃止し、労災保険法を順次、強制適用することが適当である」としていた。農林水産省が部会に出した資料によると、任意で労災保険に加入しているのは農業で約2.3万経営体、漁業で約2千経営体、林業で約6百経営体にとどまる。休業4日以上の死傷者が労働者1000人あたり1年間に何人出たかを示す死傷年千人率は2024年で全産業2.3に対し林業23.3、漁業・養殖業7.6、農業5.6だった。