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防衛装備の輸出、完成品の「5類型」撤廃 救難・輸送・警戒・監視・掃海に限ってきた制限をなくす 武器に当たる完成品は協定を結ぶ17か国に限定 令和8年版防衛白書
防衛省の令和8年版防衛白書によると、政府は2026年4月21日、防衛装備移転三原則と運用指針を改正し、完成品の海外移転を「救難、輸送、警戒、監視及び掃海」の5類型に限ってきた制限を撤廃した。これにより、全ての完成品・部品・技術・修理などの役務が制度上は原則として移転可能になった。ただし自衛隊法上の武器に当たる完成品は、国際共同開発・生産のパートナー国とライセンス元国からの要請による提供を除き、防衛装備品・技術移転協定を結んでいる国に限られる。協定の締結国は2026年4月現在で米国、英国、オーストラリアなど17か国。武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国への移転は原則として認めず、次期戦闘機を共同開発するグローバル戦闘航空プログラムの完成品については例外なく認めない。改正の契機として白書は、2025年10月の自民党・日本維新の会の連立政権合意書と2026年3月の与党提言を挙げた。