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外国人の在留手続の手数料、10月1日に改定 永住許可は1万円から20万円へ 在留資格の変更と在留期間の更新は一律6000円から最大7万5000円に
外国人の在留手続にかかる手数料が2026年10月1日に改定された。出入国在留管理庁の公表によると、改正入管法施行令の施行に伴うもので、永住許可の手数料は窓口申請で1万円から20万円になった。在留資格の変更の許可と在留期間の更新の許可は、これまで窓口申請で一律6000円、オンライン申請で一律5500円だったものが、許可される在留期間の区分に応じた7段階に分かれた。窓口申請では3月以下が1万円、1年が3万3000円、5年以上が7万5000円で、オンライン申請はそれぞれ1万円、2万7000円、6万5000円と窓口より低く設定されている。自民党はメールマガジンで、変更許可と更新許可の手数料が「最大約12倍引き上げられました」と説明している。同庁はQ&Aで、上限額の引き上げは出入国と在留の公正な管理に関する施策の費用を在留外国人に相応に負担してもらう必要があると考えたためだと説明し、増収分は入管行政のデジタル化、難民等の保護・支援、「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」の推進などに充てるとしている。生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮し、かつ人道上の配慮が必要と認められる人には減額措置があり、変更と更新は1万円、永住許可は2万円まで減額できる。9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額が適用される。