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「年収106万円の壁」10月1日に撤廃 月8.8万円未満でも週20時間働けば社会保険に加入 当面は従業員51人以上の企業
パートやアルバイトが社会保険に入るかどうかを分けてきた「月額8.8万円以上」の賃金要件が、10月1日に撤廃される。いわゆる「年収106万円の壁」で、これがなくなると、週の所定労働時間が20時間以上で学生でなければ、賃金の額にかかわらず健康保険と厚生年金に加入することになる。昨年6月20日に公布された年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づく措置で、施行日は9月11日の官報に載った政令第275号が「令和八年十月一日」と定めた。当面の対象は従業員51人以上の企業で働く人に限られる。厚生労働省は、すべての都道府県で令和7年度の地域別最低賃金が時給1016円を超え、週20時間働けば月額8.8万円に自動的に届くようになったことを撤廃の理由に挙げている。年収106万円で夫や妻に扶養されていた人が加入すると、それまでなかった保険料の本人負担が月1万2500円生じる一方、将来受け取る年金は基礎年金に厚生年金が上乗せされる。企業規模の要件は2035年10月までに段階的に撤廃される。