パートやアルバイトで働く人が親や配偶者の扶養に入れるかどうかの境目となる「年収の壁」が、今年12月から123万円より上の136万円に上がる。令和8年度税制改正で所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額がそろって引き上げられたためで、改正は令和8年12月1日に施行される。国税庁は改正を織り込んだ手引「令和8年分 年末調整のしかた」を公表し、11月までの源泉徴収事務に変更はなく、12月に行う年末調整で1年分をまとめて精算すると説明している。
11月までの給与計算は変わらない
改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用される。国税庁は「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません」としており、毎月の給与から差し引かれる所得税の額は11月分まで従来どおりだ。
変わるのは12月の年末調整である。引き上げ後の基礎控除額と、改正を反映した「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使って1年分の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で毎月差し引いてきた額との差を精算する。控除額が増えるのに毎月の天引きは改正前の税額表で行われてきたため、精算は納めすぎた税を戻す方向に働く。毎月の天引き額そのものが改正後の水準に置き換わるのは令和9年分からで、基礎控除額と給与所得控除の最低保障額の引き上げに伴い、令和9年分以後の「源泉徴収税額表」が改正された。
基礎控除は62万円、給与所得控除の最低保障額は74万円
所得税法第86条が定める基礎控除額は、58万円から62万円に引き上げられた。合計所得金額に応じて租税特別措置法による加算が上乗せされる仕組みは、改正後も残る。
給与所得控除は、65万円だった最低保障額が74万円になった。給与所得控除は会社員やパートの必要経費にあたる控除で、年収が低い人には収入に応じた計算に代えて一定額を保障している。年収190万円以下ならこの74万円が差し引かれる。自宅で内職などをする家内労働者等が必要経費に算入できる最低保障額も、65万円から69万円に上がった。
あわせて、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例が設けられた。新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が4万円から6万円になる。ただし一般・介護医療・個人年金の3つを合わせた適用限度額は12万円で、改正前と変わらない。
扶養の判定は年収136万円へ 申告書の提出が要る
基礎控除の引き上げに伴い、扶養控除などの対象となる扶養親族と同一生計配偶者の所得要件も、合計所得金額58万円以下から62万円以下に緩んだ。収入が給与だけの場合の年収に直すと、123万円以下から136万円以下になる。ひとり親の生計を一にする子も同じ基準だ。
大学生の年代を対象にした特定親族の要件は、給与収入で123万円超188万円以下から136万円超197万円以下へ移る。配偶者特別控除の対象となる配偶者は123万円超201万5999円以下から136万円超207万円以下に、学生本人が使う勤労学生控除の要件は合計所得85万円以下から89万円以下、給与収入なら150万円以下から163万円以下に上がる。
注意が要るのは、要件が緩んだだけでは控除が自動で付かない点だ。国税庁は、改正によって新たに扶養親族等の要件を満たすことになった親族について扶養控除などの適用を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などを勤め先に提出する必要があるとしている。年末調整の書類は例年11月から集める勤め先が多いが、国税庁は12月1日より前に改正を反映した書類の提出を受けても差し支えないとしている。
年収の壁の引き上げは2年続く。令和7年度税制改正では、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に、扶養親族等の所得要件が合計所得48万円以下から58万円以下(給与収入103万円以下から123万円以下)に引き上げられていた。時給の下限も上がっており、最低賃金の引き上げ、10月1日から順次発効 全国平均は1121円から1177円へ 15都道県は1日、沖縄は12月2日と2か月の差のとおり、10月1日から順次改定される。同じ時間だけ働いても年収が増えるため、壁に届く人と届かない人の線は今年から来年にかけて動く。
年金受給者も12月に精算
影響は給与所得者だけにとどまらない。国税庁のQ&Aによると、令和8年分の公的年金等についても、支払者が令和8年12月の年金支払時に、引き上げ後の基礎的控除額で計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算を行う。還付すべき金額が生じた場合は、原則として年金の支払者から返される。
対象は、厚生労働大臣が支給する公的年金等や国家公務員共済組合連合会が支給する公的年金等などで、確定給付企業年金法に基づいて支給する年金等は除かれる。12月に年金の支払がない場合は精算の対象にならず、受給者が確定申告書を提出して精算することになる。年金受給者が、改正で新たに要件を満たすことになった親族の扶養控除を受けようとする場合も、原則として確定申告が必要だ。
国税庁は、令和8年分の年末調整に関する各種情報を令和8年10月頃に掲載するとしている。
