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報酬を上回る「会費」を払う短時間勤務の正社員、健康保険・厚生年金の資格なしに 厚労省が通知 国民年金の月1万7920円より安く入れる形に歯止め
厚生労働省は9月14日、個人事業主やフリーランスを「勤務時間が極端に短い正規型の労働者」として雇い、健康保険と厚生年金の被保険者資格を届け出る一方で、本人から報酬を上回る「会費」などを支払わせている事業所について、原則として被保険者資格を有さないものとして扱うよう、全国健康保険協会と健康保険組合、日本年金機構に通知した。判断は、報酬が業務の対価として経常的に支払われているか、業務が経常的な労務の提供と言えるかの2つで行う。自営業者が入る国民年金の保険料は令和8年度で月額1万7920円の定額だが、協会けんぽ東京支部の保険料額表では健康保険と厚生年金の本人負担は最も低い等級でも合わせて月1万908円にとどまり、国民健康保険料もかからない。この差を使って保険料を下げる形が広がっていた。
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「年収106万円の壁」2026年10月1日に撤廃 週20時間働けば賃金の額にかかわらず社会保険に加入 当面は従業員51人以上の企業
パートやアルバイトが社会保険に入るかどうかを分けてきた「月額8.8万円以上」の賃金要件が、2026年10月1日に撤廃された。いわゆる「年収106万円の壁」で、厚生労働省は適用拡大特設サイトのQ&Aで「年収約106万円を気にする必要はありません」と明記している。10月1日以降は、週の所定労働時間が20時間以上あり、学生でなく、2か月を超えて雇用される見込みがあれば、賃金の額にかかわらず健康保険と厚生年金に加入する。当面の対象は従業員51人以上の企業で働く人に限られる。撤廃の理由は最低賃金の上昇で、週20時間で月額8.8万円に届くのに必要な時給1016円を全都道府県が上回り、要件が実質的に意味を失った。2026年度の最低賃金は最も低い宮崎県でも1085円で、週20時間なら月額9万4000円ほどになる。年収106万円で配偶者に扶養されていた人が加入すると保険料の本人負担が月1万2500円生じる一方、将来の年金に厚生年金が上乗せされる。本人負担を3年間軽くする特例も10月に始まった。企業規模の要件は2035年10月までに段階的に撤廃される。

