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介護のカスハラ対策、運営基準で全事業者に義務付ける案 厚労省 初動手順の整備は39%
厚生労働省は2026年11月6日の社会保障審議会介護給付費分科会(第274回)に、介護現場のカスタマーハラスメント対策を、全ての介護事業者が講ずべき措置として運営基準に位置付ける案を示した。これまでは解釈通知で「講ずることが望ましい」取組とされていた。同省の調査研究の速報値では、カスハラ発生時の初動対応の手順を定めている施設・事業所は39.0%、契約解除の判断手順を定めているのは15.4%だった。訪問介護の2人訪問の加算は、利用者や家族の同意を引き続き算定の要件とする。
