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農業の設備資金、個人が借りられる上限が1800万円から2億円に 10月1日から 法人・団体は2億円から7億円、返済期間も15年から20年へ
政府は9月25日の閣議で農業近代化資金融通法に関する政令2本を決定し、9月28日の官報で公布した。改正法の施行期日を令和8年10月1日と定める政令(第299号)と、同法施行令を改める政令(第300号)である。農業近代化資金は、農業者が畜舎や農機具、果樹の植栽などの設備投資に使う長期・低利の制度融資で、10月1日から借入限度額が大きく上がる。改正法は法律上の上限を、政令で定める農業者について2億円から7億円へ、それ以外の農業者について4000万円から2億円へ引き上げた。これを受けて施行令は、個人など「その他の場合」の限度額を1800万円から2億円へ改める。個人の枠は約11倍になる。返済期間も、畜舎・農機具などの施設資金や果樹の植栽、家畜の購入といった資金で原則15年だったものを、一律20年に延ばす。据置期間は7年のまま変わらない。貸付対象には、農林中央金庫が議決権の過半数を持つ株式会社が加わる。改正法は令和8年5月7日に公布された法律第17号で、参議院本会議では投票総数242のうち賛成237、反対5で可決された。反対はれいわ新選組の5人だった。