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金の密輸、押収量が半年で52キロから316キロへ 摘発95件で1.5倍 仕出地は香港と中国で79% 税関の令和8年上半期
財務省が9月25日に公表した令和8年上半期(1〜6月)の全国の税関における関税法違反事件の取締り状況によると、金地金の密輸入の摘発は95件、押収量は約316キロだった。前年同期の129件・約373キロからは件数で26%、押収量で15%減ったが、直前の半年である令和7年7〜12月の63件・約52キロと比べると、件数は51%増え、押収量は約6倍に増えた。摘発95件のうち航空機旅客によるものが70件で74%を占め、押収量では航空貨物によるものが約244キロで77%を占めた。仕出地は香港が46件、中国が29件で両者で79%にのぼる。税関は金密輸の目的を、金を隠して持ち込んで輸入時の消費税を納めず、国内で消費税込みの価格で買取業者に売って差額を得ることだと説明している。訪日外国人旅行者の回復と金価格の上昇で不正な利益が増えたため摘発が再び増加したとして、令和6年11月に臨時税関長会議を開いて水際取締りの強化を指示していた。犯則調査に基づく処分は62件で、うち検察官への告発が2件、税関長による通告処分が60件だった。