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代金7497万円の支払いが遅れ、公取委が不二製作所に勧告 手形と電子記録債権での支払いを取適法違反と認定 1月施行の新ルールを適用
公正取引委員会と中小企業庁は9月29日、エアブラスト装置メーカーの不二製作所(東京都江戸川区)に対し、中小受託取引適正化法(取適法)第10条第1項に基づく勧告を行ったと発表した。部品の製造や運送を委託した中小受託事業者46社への代金計7497万3998円の支払いが遅れたと認定した。内訳は、60日目までに支払わなかった30万9892円、手形を交付した386万9467円、支払期日までに額面と同じ額の現金に換えることが難しい電子記録債権を使った7079万4639円。取適法は1956年制定の下請代金支払遅延等防止法(下請法)を改め、2026年1月1日に施行された法律で、手形の交付そのものが支払遅延に当たると条文に明記された。公取委の勧告一覧によると、令和8年度の勧告15件のうち、支払遅延を理由にしたものは今回が初めてとなる。