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有料老人ホームの人員・設備基準、登録制で初めて省令に 居室13平方メートル以上、夜間は配置かオンコール
有料老人ホームの人員・設備基準が、2027年12月施行の登録制で初めて厚生労働省令に定められる。住宅型にはこれまで拘束力のない指針しかなかった。厚労省の有識者検討会が10月9日に取りまとめた案では、管理者と生活相談員を1人以上置き、夜間・緊急時は職員の配置かオンコールで対応する。居室は原則個室で1人13平方メートル以上。系列の介護事業所の利用を入居条件にすることも禁じる。
