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報酬を上回る「会費」を払う短時間勤務の正社員、健康保険・厚生年金の資格なしに 厚労省が通知 国民年金の月1万7920円より安く入れる形に歯止め
厚生労働省は9月14日、個人事業主やフリーランスを「勤務時間が極端に短い正規型の労働者」として雇い、健康保険と厚生年金の被保険者資格を届け出る一方で、本人から報酬を上回る「会費」などを支払わせている事業所について、原則として被保険者資格を有さないものとして扱うよう、全国健康保険協会と健康保険組合、日本年金機構に通知した。判断は、報酬が業務の対価として経常的に支払われているか、業務が経常的な労務の提供と言えるかの2つで行う。自営業者が入る国民年金の保険料は令和8年度で月額1万7920円の定額だが、協会けんぽ東京支部の保険料額表では健康保険と厚生年金の本人負担は最も低い等級でも合わせて月1万908円にとどまり、国民健康保険料もかからない。この差を使って保険料を下げる形が広がっていた。