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「給付付き税額控除」2029年度に本格導入、2027年4月から支援金で先行 閣議決定した基本方針の中身 支給額は今も「検討し定める」
中低所得の働き手に所得に応じた現金給付を毎年続ける「給付付き税額控除」について、政府は2026年8月5日、制度導入の基本方針を閣議決定した。7月29日の社会保障国民会議「中間とりまとめ」を踏まえたもので、本格的な制度は令和11年度(2029年度)に導入する。それまでの2年間は「つなぎ」として、2027年4月1日から2029年3月31日まで飲食料品の消費税率を1%に下げ、あわせて新しい給付制度「就業者負担軽減支援金」を先行導入する。9月15日には、その法案の土台となる大綱も閣議決定された。対象は世帯ではなく「個人単位」で、単身者やフリーランスも含む。一方、いくら受け取れるのかは基本方針・大綱ともに「恒久財源の確保と併せて検討し定める」との書きぶりにとどまり、金額はまだ示されていない。財源は「特例公債に頼らず」とされ、結論は2027年度の予算編成過程に持ち越されている。
