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タグ: 労働者派遣

  • 経済・ビジネス

    厚労省、人材派遣2社の許可を取り消し 外国人の不法就労で罰金刑が確定した1社と、グループ企業への派遣を報告しなかった1社 5年以内の取消しは16社

    厚生労働省は9月25日、人材派遣会社2社の労働者派遣事業の許可を取り消した。1社は愛知県一宮市の株式会社ファブレスで、外国人に不法就労をさせた罪で罰金刑が確定したことにより法律の欠格事由に当たり、有料の職業紹介事業の許可も同時に取り消された。もう1社は東京都港区の株式会社DAYDREAMで、グループ内の会社への派遣が全体の80%以下に収まっているかを示す報告書を期限後も出さず、指導と指示にも従わなかったためだ。厚労省の一覧では、許可の取消しは取消し日から5年以内のもので16社にとどまる。令和6年度に報告書を出した派遣の事業所は43,812所あり、派遣労働者は約220万人、年間売上高は9兆9,005億円に上る。

  • 政治

    人口が急減する地域の担い手を雇う「特定地域づくり事業協同組合」、全国146組合に 島根16・鹿児島12 無期雇用で農業や宿泊業へ派遣

    総務省は9月1日、令和8年度の特定地域づくり事業推進交付金について、岩手県遠野市と鹿児島県徳之島町の2組合分、計363万円の交付を決定した。この交付金は「特定地域づくり事業協同組合」を支える仕組みで、組合が地域の担い手を無期雇用で採用し、組合員である地元の農家や宿、介護事業所などへ季節ごとに派遣する。総務省が公表した認定一覧によると、2026年7月1日時点の認定は146組合、149市町村に上る。都道府県別では島根が16で最も多く、鹿児島12、北海道9、福島9と続く。根拠法は2019年の「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」で、都道府県知事の認定を受ければ、通常は厚生労働大臣の許可が要る労働者派遣事業を、届出だけで行えるようになる。ただし派遣できるのは期間を定めずに雇った職員に限られる。交付金の限度額は派遣職員1人あたり112万5000円、組合の事務局運営費は1組合あたり167万5000円と定められている。