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ふるさと納税の返礼品に「越前がに」の不正表示 農水省が福井県越前町に措置命令 水がにを過半超え混ぜた商品を2020年9月から2026年4月まで掲載
農林水産省は9月24日、地理的表示(GI)である「越前がに」を不正に表示していたとして、福井県越前町に対し特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第5条に基づく措置命令を出した。同省によると、越前町はふるさと納税ポータルサイトにおける表示責任者として、少なくとも2020年9月から2026年4月までの間、「越前がに」と表示できない福井県産ずわいがに(水がに)を原材料に過半を超えて混入した商品を、サイト上で「越前がに」と表示して掲載し続けていた。同省はこれを法第3条第2項が禁じる地理的表示の不正使用に当たると認定した。返礼品の協力事業者の商品についても「越前産水がに」「越前産紅ずわいがに」「越前産黄金がに」など旧国名「越前」を冠した3類型の類似等表示があったとしている。越前がにはGI第69号として2018年9月27日に登録されており、登録された明細書は雄がにについて「甲幅9センチメートル以上。ただし、水がに(脱皮後の甲羅の柔らかい状態のかに)ではないものに限る」と定めている。命令は表示の除去・抹消、原因の究明、再発防止策など5項目で、講じた措置の報告書を1か月以内に農林水産大臣宛てに提出するよう求めた。命令に従わない場合、法第39条は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金を定めている。