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最低賃金の引き上げ、10月1日から順次発効 全国平均は1121円から1177円へ 15都道県は1日、沖縄は12月2日と2か月の差
パートやアルバイトの時給の下限となる地域別最低賃金が、10月1日から順次引き上げられる。厚生労働省が9月3日にまとめた令和8年度の改定額は、47都道府県の加重平均で1177円となり、改定前の1121円から56円上がる。目安制度が始まった昭和53年度以降で2番目に大きい引き上げ額になる。ただし効力が生じる日は都道府県ごとに違い、北海道や東京など15都道県が10月1日なのに対し、最も遅い沖縄は12月2日で、2か月の開きがある。引き上げ額は54円から65円まで幅があり、47都道府県のうち33で中央最低賃金審議会が示した目安を上回る額が決まった。最も高いのは東京の1280円で、最も低いのは宮崎の1085円。最高額に対する最低額の割合は84.8%となり、昨年度の83.4%から縮まった。最低賃金を下回る賃金を定めた労働契約はその部分が無効になり、地域別最低賃金に違反した使用者には50万円以下の罰金が科される。