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    「HIS Wi-Fi」の割引表示に措置命令 期間後の方が安い「期間限定45%OFF」 消費者庁

    消費者庁は11月6日、海外用モバイルルーターのレンタル「HIS Wi-Fi」の割引表示が景品表示法の有利誤認に当たるとして、H.I.S.Mobileに措置命令を出した。2025年春の「キャンペーン期間中のお申込み限定」の45%引きは、期間後に申し込んだ方が割引率が高かった。2025年12月からの「期間限定50%OFF」は、割引前の価格で提供した実績が最近の相当期間に無かった。同社は自社サイトで謝罪し、表示の根拠確認や承認手続きの見直しを挙げた。