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米の民間備蓄、大手事業者に常時保有を義務化 基準保有量は前年の出荷量の10%が上限 全社の合計は国の備蓄目標のおおむね25%まで
政府は9月25日の定例閣議で政令22本を決定し、このうち3本が改正食糧法に関するものだった。「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」と、施行に伴う経過措置の政令、施行令を改める政令である。改正法は令和8年7月8日に成立し、7月15日に令和8年法律第55号として公布された。柱は米の民間備蓄の義務化で、米穀の出荷・販売業者のうち事業に使う米の数量が政令で定める規模以上の「民間備蓄事業者」に、毎年届け出た基準保有量の米を常時保有させる。基準保有量は各社の前年の出荷数量または販売数量の10%を超えず、かつ全社の合計が国の備蓄の目標数量のおおむね25%を超えない範囲で定める。供給が不足し、政府の売り渡しより民間からの譲渡しが速いと農林水産大臣が認めれば、基準保有量を減らして市場へ出させる。あわせて届け出の対象に加工・中食・外食の事業者を加え、在庫数量などの定期報告を義務づけて、怠れば100万円以下の罰金を科す。米の需要減を前提にしてきた生産調整方針の規定は廃止する。ただし3本の政令は9月25日付の官報には掲載されておらず、具体的な施行日は確認できていない。