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関西電力、電気料金の原価算定に誤り 発電側課金の割引単価を取り違え3年で約1400万円を過大計上 1契約あたり月最大1円
関西電力は9月17日、家庭向けなどの電気料金のもとになる原価の算定に誤りがあったと発表した。2024年4月1日から適用している特定小売供給約款の変更届出で、送配電網の費用を発電する側にも求める「発電側課金」の割引単価の判定を一部誤り、規制料金の原価を3年間で約1400万円、1年あたり約500万円多く計上していた。利用者への影響は1つの契約種別・1か月あたり最大1円と見込む。誤りは2026年11月1日に予定される託送料金の見直しを料金に反映する作業の途中で判明した。経済産業省は同じ17日、電気事業法106条3項に基づき、事実関係と経緯、利用者への影響と対応方針、原因と再発防止策の3点を報告するよう求めた。9月10日には中部電力が同じ発電側課金の原価算定で27億円の過大計上を公表しており、2社続けての発覚となった。返還の方法は検討中としている。
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中部電力、電気料金を2年半にわたり取りすぎ 500万件・総額12億円 2024年に社内で気づきながら是正せず
中部電力は9月10日、家庭向けなどの電気料金のもとになる原価の算定に誤りがあり、2024年4月分から料金を過大に受け取っていたと発表した。対象は定額電灯や従量電灯A・B・Cなど11の契約種別で、2026年8月時点の契約は500.9万件。返金の総額は12億円程度になる見込みだ。1件あたりの精算額は月額で最大152円、従量電灯B・30アンペア・月260キロワット時の平均モデルで月10円。誤りには2024年1月の時点で社内が気づいていたが、同社は「重大な誤りであると役職者が認識できず、是正に向けた対応が取られなかった」と説明している。経済産業省は同日、小売を担う中部電力ミライズに電気事業法第106条第3項に基づく報告徴収を行った。この料金メニューは本来なら経済産業大臣の認可が必要だが、送配電網の利用料の増加に対応する変更は「届出」で足りると法律が定めており、2024年2月の手続きも届出だった。国が内容の変更を命じられるのは届出の受理から30日以内に限られる。