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自営業・フリーランスの国民年金保険料、10月から育児期間は免除 0歳児を育てる父母が対象 所得要件はなく最大12か月・21万5040円
自営業者やフリーランス、学生などが入る国民年金第1号被保険者について、1歳未満の子を育てる期間の保険料を免除する「育児免除」が10月1日に始まる。子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)による国民年金法の改正で創設された制度で、所得の多い少ないを問わず対象になる。免除される期間は、実父や養父母が子を養育し始めた月から1歳の誕生日の前月までの原則12か月、実母は既にある産前産後免除の4か月に続く9か月。令和8年度の保険料は月額1万7920円で、12か月分なら21万5040円にあたる。免除された期間は保険料を納めた期間として扱われ、将来の老齢基礎年金は減らない。所得が低い人向けの申請免除(全額免除)では国庫負担分の2分の1しか年金に反映されないため、その点が大きく異なる。届け出は住民登録のある市区町村の窓口かマイナポータルで、10月1日から受け付ける。届け出の期限は設けられていない。