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有料老人ホームに登録制、厚労省が基準案 系列の介護事業所の利用を入居条件にするのは禁止 居室は原則個室で1人13平方メートル以上
厚生労働省は9月18日、有料老人ホームに新しく導入する「登録制」の登録基準の案を、有識者検討会に示した。ホームと同じ系列の介護サービス事業所や居宅介護支援事業所、医療機関、薬局を使うことを入居の条件にしたり、かかりつけ医や担当ケアマネジャーの変更を強要したりすることを「不当な条件」として禁じる。居室は原則個室で入居者1人当たり13平方メートル以上、夜間・緊急時は職員が駆けつけられるオンコール体制の確保を求める。登録制は2026年6月25日に公布された改正老人福祉法に基づくもので、中重度の要介護者らを入居対象とするホームが対象になる。厚労省は「現存する有料老人ホームの大半が対象となる」と見込む。有料老人ホームは現在、都道府県知事らへの届出だけで設置でき、法令上の人員・設備基準がない。検討会は10月ごろに取りまとめ、厚労省は年内に政省令を公布する予定だ。