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年末調整、12月から扶養の「年収の壁」が123万円から136万円に 給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円へ 勤労学生は150万円から163万円
パートやアルバイトで働く人が親や配偶者の扶養に入れるかどうかの境目となる「年収の壁」が、今年12月から123万円より上の136万円に上がる。令和8年度税制改正で所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額がそろって引き上げられたためで、改正は令和8年12月1日に施行される。国税庁が公表した手引「令和8年分 年末調整のしかた」によると、所得税法が定める基礎控除額は58万円から62万円に、給与所得控除の65万円の最低保障額は74万円になる。これに伴って扶養親族や同一生計配偶者の所得要件は合計所得金額58万円以下から62万円以下に緩み、収入が給与だけなら123万円以下から136万円以下になる。勤労学生控除の要件も給与収入150万円以下から163万円以下に上がる。11月までの毎月の給与から差し引く所得税の額は変わらず、12月に行う年末調整で1年分をまとめて精算する。ただし改正で新たに扶養の要件を満たすことになった親族について控除を受けるには、勤め先への申告書の提出が必要になる。公的年金についても12月の支払時に精算が行われる。
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最低賃金の引き上げ、10月1日から順次発効 全国平均は1121円から1177円へ 15都道県は1日、沖縄は12月2日と2か月の差
パートやアルバイトの時給の下限となる地域別最低賃金が、10月1日から順次引き上げられる。厚生労働省が9月3日にまとめた令和8年度の改定額は、47都道府県の加重平均で1177円となり、改定前の1121円から56円上がる。目安制度が始まった昭和53年度以降で2番目に大きい引き上げ額になる。ただし効力が生じる日は都道府県ごとに違い、北海道や東京など15都道県が10月1日なのに対し、最も遅い沖縄は12月2日で、2か月の開きがある。引き上げ額は54円から65円まで幅があり、47都道府県のうち33で中央最低賃金審議会が示した目安を上回る額が決まった。最も高いのは東京の1280円で、最も低いのは宮崎の1085円。最高額に対する最低額の割合は84.8%となり、昨年度の83.4%から縮まった。最低賃金を下回る賃金を定めた労働契約はその部分が無効になり、地域別最低賃金に違反した使用者には50万円以下の罰金が科される。
