タグ: 扶養控除
- 暮らし
年末調整、12月から扶養の「年収の壁」が123万円から136万円に 給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円へ 勤労学生は150万円から163万円
パートやアルバイトで働く人が親や配偶者の扶養に入れるかどうかの境目となる「年収の壁」が、今年12月から123万円より上の136万円に上がる。令和8年度税制改正で所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額がそろって引き上げられたためで、改正は令和8年12月1日に施行される。国税庁が公表した手引「令和8年分 年末調整のしかた」によると、所得税法が定める基礎控除額は58万円から62万円に、給与所得控除の65万円の最低保障額は74万円になる。これに伴って扶養親族や同一生計配偶者の所得要件は合計所得金額58万円以下から62万円以下に緩み、収入が給与だけなら123万円以下から136万円以下になる。勤労学生控除の要件も給与収入150万円以下から163万円以下に上がる。11月までの毎月の給与から差し引く所得税の額は変わらず、12月に行う年末調整で1年分をまとめて精算する。ただし改正で新たに扶養の要件を満たすことになった親族について控除を受けるには、勤め先への申告書の提出が必要になる。公的年金についても12月の支払時に精算が行われる。