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タグ: 消費者保護

  • AI

    消費者団体にもAIを 苦情の分析や当局への通報を提案 消費者委の専門調査会で法学者2人

    内閣府の消費者委員会は10月29日、「人工知能(AI)技術の利用と消費者問題に関する専門調査会」の第13回会合を開き、東京大学の宍戸常寿教授と早稲田大学の石田京子教授から意見を聞いた。2人は消費生活センターや消費者団体などの「中間団体」がAIを使い、苦情の分析や当局への通報で消費者の利益を守る役割を担うべきだと資料で示した。

  • AI

    AIの影響は「消費者個人での自衛が困難」 消費者委の専門調査会、事務局が議論を整理

    内閣府の消費者委員会は10月8日、「人工知能(AI)技術の利用と消費者問題に関する専門調査会」の第11回会合を開き、事務局が第10回までの議論をまとめた「検討状況(案)」を示した。AIが消費者の意思決定に及ぼすリスクは、消費者が自ら気付いて正すのが難しく「消費者個人での自衛が困難」と整理し、開発・提供事業者が契約の前段階からリスク評価や設計改善に取り組むAIガバナンスが求められるとした。

  • AI

    EUのAI法、禁止行為を適用した執行決定も判決も確認できず 消費者委員会の委託調査がEU・米・中を比較 AIに買い物を委ねる場面の規律は三法域とも見当たらず

    内閣府の消費者委員会は9月24日、AI(人工知能)技術が消費者の意思決定に与える影響について、EU(欧州連合)・米国連邦・中国の三法域の法制度を比べた委託調査の資料を公表した。EUは2024年にAI法を定めて操作的・欺瞞的な手法を禁じたが、その禁止規定を適用した行政の執行決定も裁判所の判断も、基準日の9月9日時点で確認できていない。適合していれば法的要件を満たしたと推定される「整合規格」も、官報に参照が載ったものは確認できず、高リスクAIに関する中核規定の適用は2027年12月2日と2028年8月2日へ繰り延べられた。米国連邦にはAIを横断的に規律する法律がなく、連邦取引委員会法第5条の一般条項と個別法で対応している。中国はアルゴリズム推薦などを対象に2022年から5本の規範を積み上げ、届出は2026年6月末時点で988件に達した。一方、消費者が判断そのものをAIに委ね、AIが取引の意思表示を行う場面を正面から規律する制度は、三法域のいずれにも確認できないとしている。

  • 政治

    消費者委員会、決済事業者に「5つの原則」求める建議 後払い・キャリア決済は法規制の検討も キャッシュレス比率は58.0%

    内閣府の消費者委員会は9月17日、「支払手段の多様化に関する消費者問題についての建議」を出した。クレジットカードや後払い決済など支払手段の種類が増える一方、規制が資金決済法・銀行法・割賦販売法などに分かれていることを問題視し、業態ごとではなく「機能」に着目した横断的なルールへ転換するよう求めた。すべての決済事業者が守るべき原則として、情報提供の充実、悪質な加盟店の排除、紛争解決体制の整備、過剰な与信の防止、生活基盤サービスの保護の5つを挙げた。法規制の対象外である後払い決済と、未払いで通信が止まるキャリア決済については、消費者保護のあり方を検討するよう名指しで求めた。宛先は内閣府特命担当大臣(金融、消費者及び食品安全)と総務・文部科学・経済産業の各大臣で、2027年6月までに実施状況を報告するよう要請している。建議は2022年9月のSNS取引に関するもの以来、約4年ぶり。