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下請法は今年1月に「取適法」へ 施行後の勧告14件のうち9件は「金型の保管費用」 トリドールには1億4741万円の返還指示
下請代金支払遅延等防止法(下請法)が2026年1月1日に改正施行され、名称が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に、通称が「取適法」に変わった。「親事業者」「下請事業者」という用語も「委託事業者」「中小受託事業者」に置き換わっている。公正取引委員会が公表した令和8年度の勧告は9月9日時点で14件。うち9件は、発注を長期間行わないのに金型などを中小受託事業者に保管させ、その費用を負担しなかったという同じ類型だった。9月9日にはトリドールホールディングスに対し、食品の製造を委託した37者から「システム利用料」の名目で一律に代金の1.1%を差し引いていたとして、1億4741万1330円の返還と遅延利息の支払いを指示した。前年度の令和7年度は勧告39件・指導8261件で、原状回復額は25億5698万円に上っている。