タグ: こども性暴力防止法
- 政治
公益通報で保護される「対象法律」が510本に 10月1日に能動的サイバー防御の中核法が加わる こども性暴力防止法など2本の追加案も同日に意見募集
消費者庁は10月1日、公益通報者保護法で通報の対象となる法律の一覧表を更新し、対象が510本になったと公表した。6月1日現在の509本から1本増え、加わったのは同じ10月1日に施行された「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」(令和7年法律第42号)である。いわゆる能動的サイバー防御の中核となる法律で、施行期日は令和8年政令第46号で定められていた。対象法律は令和6年10月23日現在の501本から2年で9本増えた。同じ10月1日、消費者庁はさらに2本を加える政令改正案の意見募集も始めた。こども性暴力防止法と、民事裁判情報の活用の促進に関する法律である。公益通報者保護法は、通報を理由とする解雇に刑事罰を新設した改正法が12月1日に施行される。
- 国内
こども性暴力防止法の情報管理措置、従業員100人以下の塾や保育施設に無料相談 12月25日施行
12月25日に施行されるこども性暴力防止法は、従事者の性犯罪歴を確認する事業者に、その情報を守る「情報管理措置」も義務づける。こども家庭庁は従業員100人以下の民間の学校設置者や塾・保育施設などを対象に、情報セキュリティの国家資格者に1事業者1時間まで無料で相談できる窓口を設けた。確認記録は離職から30日以内などの期限で廃棄・消去しなければならず、怠れば罰金の対象になる。
- 政治
こども性暴力防止法、12月25日に施行 性犯罪歴は最長20年さかのぼって確認 学校は義務、学習塾やスポーツクラブは任意の認定制
こどもに接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する「こども性暴力防止法」が、2026年12月25日に施行される。学校や認可保育所などは性暴力を防ぐ措置が義務となり、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者は国の認定を受ければ同じ仕組みを使える。確認の対象は、拘禁刑の執行が終わってから20年、執行猶予の判決確定から10年、罰金刑の執行終了から10年が経っていない特定性犯罪の前科だ。事業者がこども家庭庁に申請し、こども家庭庁が法務省に照会する。義務対象の現職者は施行から3年以内、認定事業者の現職者は認定から1年以内に確認を終える必要がある。こども家庭庁は今年1月9日に施行ガイドラインを策定し、9月2日に改訂した。


