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カスハラ対策、10月1日から全ての事業主に義務 「社会通念上許容される範囲を超えた顧客の言動」が対象 相談があった企業は19.5%から27.9%へ
客からの迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントを防ぐ措置を取ることが、10月1日から全ての事業主の義務になる。2025年6月11日に公布された改正労働施策総合推進法が施行されるためで、厚生労働省は2026年2月26日に対応の中身を定めた指針を告示した。対象となるのは、顧客等の言動で、業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超えており、働く人の就業環境が害されるもの。この三つをすべて満たすものを指す。電話やSNSを通じたものも含む。事業主には、毅然と対応する方針の明確化と周知、相談窓口の設置、事実確認と被害者への配慮など10の措置が求められる。厚労省の実態調査では、過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為の相談があった企業は令和5年度で27.9%と、令和2年度の19.5%から増えた。一方で、迷惑行為を受けたと答えた働く人は15.0%から10.8%に減っている。同じ日から、就職活動中の学生らに対するセクシュアルハラスメントを防ぐ措置も義務になる。