タグ: 老人福祉法
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有料老人ホームの登録制はいつから 2027年12月施行、既存ホームは2028年12月までに移行
有料老人ホームの新しい「登録制」は2027年12月に施行し、すでにあるホームの移行期間は1年で2028年12月に終える。厚生労働省が10月9日の有識者検討会で示した。対象は中重度の要介護者や、認知症・医療ニーズのある要介護者を受け入れるホーム。申請には約款や決算書の添付を求め、入居者紹介業者の優良認定制度も2027年度に始める。
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有料老人ホーム、前払金の保全措置がない施設が25か所 13か所に指導したが改善はゼロ 未届の施設は568か所で全体の3.1%
厚生労働省は9月25日、有料老人ホームの指導状況などを調べたフォローアップ調査(第17回)の結果を公表した。2025年6月30日時点で、入居時にまとまった前払金を受け取りながら、法律で義務付けられた保全措置を取っていない施設が25か所あった。前年度の23か所から2か所増えた。都道府県などはこのうち13か所に指導を行ったが、調査時点で改善した施設は1か所もなかった。保全措置がないまま事業者が倒産すると、入居者が払った前払金は戻らない恐れがある。届出をしていない「未届」の有料老人ホームは568か所で、届出済みを含めた全体に占める割合は3.1%だった。
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有料老人ホームの人員・設備基準、登録制で初めて省令に 居室13平方メートル以上、夜間は配置かオンコール
有料老人ホームの人員・設備基準が、2027年12月施行の登録制で初めて厚生労働省令に定められる。住宅型にはこれまで拘束力のない指針しかなかった。厚労省の有識者検討会が10月9日に取りまとめた案では、管理者と生活相談員を1人以上置き、夜間・緊急時は職員の配置かオンコールで対応する。居室は原則個室で1人13平方メートル以上。系列の介護事業所の利用を入居条件にすることも禁じる。

