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タグ: 下請法

  • 経済・ビジネス

    厨房機器のマルゼンに公取委が勧告 385者の代金から6088万円を差し引く ボルトの日工も下請法違反

    公正取引委員会は10月29日、業務用厨房機器のマルゼン(東京都台東区)に改正前の下請法に基づく勧告を行った。現金で支払う際に「事務手数料及び金利」の名目で代金から一定率を差し引き、2025年4月から2026年1月に下請け385者から計6088万8107円を減額したと認定した。30日にはボルト等を製造販売する日工(大阪府八尾市)にも、16者からの計1712万8945円の減額で勧告した。両社とも全額を支払った。

  • 経済・ビジネス

    王子コンテナー、下請法違反で公取委が勧告 140者に印版など9610個を無償で保管させる 13者には未払い

    公正取引委員会は10月22日、段ボール製品を製造販売する王子コンテナー(東京都中央区)に、改正前の下請法に基づく勧告を行った。下請け140者に貸与した印版や木型、金型計9610個を、発注しないまま費用を負担せずに保管させたと認定した。127者には計341万355円を支払い済みで、残る13者などへの支払いを求めた。同じ日、公取委と中小企業庁、経済産業省は全国段ボール工業組合連合会に対し、印版などの無償保管という業界の商慣習を見直すよう要請した。

  • 経済・ビジネス

    給湯器のパーパスに公取委が勧告 手形払いで2282万円の支払い遅延 旧下請法と取適法を同時に適用

    公正取引委員会は10月9日、給湯器メーカーのパーパス(静岡県富士市)に勧告を行った。部品の製造などを委託した中小事業者11者への代金計2282万3013円を手形で払い、支払期日までに支払わなかったと認定した。振込手数料の差し引きや金型の無償保管も違反とした。2025年12月までの取引には改正前の下請法を、2026年1月以降の取引には取適法を当てはめ、1件の勧告で両方を使った。

  • 経済・ビジネス

    代金7497万円の支払いが遅れ、公取委が不二製作所に勧告 手形と電子記録債権での支払いを取適法違反と認定 1月施行の新ルールを適用

    公正取引委員会と中小企業庁は9月29日、エアブラスト装置メーカーの不二製作所(東京都江戸川区)に対し、中小受託取引適正化法(取適法)第10条第1項に基づく勧告を行ったと発表した。部品の製造や運送を委託した中小受託事業者46社への代金計7497万3998円の支払いが遅れたと認定した。内訳は、60日目までに支払わなかった30万9892円、手形を交付した386万9467円、支払期日までに額面と同じ額の現金に換えることが難しい電子記録債権を使った7079万4639円。取適法は1956年制定の下請代金支払遅延等防止法(下請法)を改め、2026年1月1日に施行された法律で、手形の交付そのものが支払遅延に当たると条文に明記された。公取委の勧告一覧によると、令和8年度の勧告15件のうち、支払遅延を理由にしたものは今回が初めてとなる。勧告書は、違反となる電子記録債権を「電子記録債権法第16条第1項第2号に規定する支払期日を、代金の支払期日より後に到来する日とするもの」と特定した。

  • 経済・ビジネス

    下請法は今年1月に「取適法」へ 施行後の勧告14件のうち9件は「金型の保管費用」 トリドールには1億4741万円の返還指示

    下請代金支払遅延等防止法(下請法)が2026年1月1日に改正施行され、名称が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に、通称が「取適法」に変わった。「親事業者」「下請事業者」という用語も「委託事業者」「中小受託事業者」に置き換わっている。公正取引委員会が公表した令和8年度の勧告は9月9日時点で14件。うち9件は、発注を長期間行わないのに金型などを中小受託事業者に保管させ、その費用を負担しなかったという同じ類型だった。9月9日にはトリドールホールディングスに対し、食品の製造を委託した37者から「システム利用料」の名目で一律に代金の1.1%を差し引いていたとして、1億4741万1330円の返還と遅延利息の支払いを指示した。前年度の令和7年度は勧告39件・指導8261件で、原状回復額は25億5698万円に上っている。