9月22日は「国民の祝日」ではない。内閣府が公表している令和8年(2026年)の国民の祝日・休日の一覧で、この日は「祝日法第3条第3項による休日」と記されている。前日の21日が敬老の日、翌日の23日が秋分の日にあたり、前後を祝日に挟まれた平日が自動的に休みになる仕組みだ。
条文はわずか一行 振替休日とは別の規定
根拠は国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年法律第178号)の第3条にある。第1項が「『国民の祝日』は、休日とする。」、第2項が「『国民の祝日』が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い『国民の祝日』でない日を休日とする。」で、こちらがいわゆる振替休日にあたる。
22日の根拠は第3項で、条文は「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日(『国民の祝日』でない日に限る。)は、休日とする。」のひと続きだけだ。振替休日が「祝日が日曜と重なって損をしたぶんを後ろにずらす」仕組みであるのに対し、第3項は「祝日と祝日の間に取り残された一日を、そのまま休みにしてしまう」仕組みである。内閣府は第3項について「数年に一度、不定期に現れる休日です」と説明している。
祝日ではないため、この日には祝日のような趣旨が定められていない。祝日法第2条は16の祝日それぞれに「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」(敬老の日)のような趣旨を置いているが、第3項の休日にはそれがなく、名称も条文上は単に「休日」である。
5月4日から9月へ 舞台が移った理由
内閣府の一覧で第3項の休日をさかのぼると、1988年から2006年までは5月4日がこれにあたる年が続いた。憲法記念日(5月3日)とこどもの日(5月5日)の間に挟まれていたためだ。2005年の祝日法改正で5月4日そのものが「みどりの日」という祝日になり、2007年からは5月にこの休日が現れなくなった。
代わって舞台になったのが9月である。2001年の改正で2003年から敬老の日が「9月の第3月曜日」に移り、日付が年によって動くようになった。第3月曜日が9月21日まで下がり、かつ秋分の日が9月23日になる年だけ、22日に一日だけの隙間が生まれる。実際に9月22日が休日になったのは2009年と2015年の2回で、今回が3回目にあたる。
条件がそろわなければ生まれない。2020年は敬老の日が9月21日だったが、秋分の日が9月22日で隣り合ったため、この休日は発生しなかった。今年は21日が月曜、23日が水曜で、土日から数えて19日から23日までの5連休になった(11年ぶり5連休の高速道路、10キロ以上の渋滞279回を予測)。
次にそろうのは2037年か 秋分の日は前年2月まで確定しない
内閣府が公表している令和9年(2027年)の一覧では、敬老の日が9月20日、秋分の日が9月23日で、間が2日空くため第3項の休日はない。2027年に「休日」として載っているのは3月22日で、これは春分の日(3月21日)が日曜にあたることによる第2項の振替休日である。
その先を法律どおりに数えると、敬老の日が9月21日になるのは2037年と2043年である。ただしそれだけでは決まらない。秋分の日は祝日法第2条で「秋分日」とだけ定められており、日付は天文現象で決まる。国立天文台が毎年2月の最初の官報で翌年の暦要項を発表し、そこで初めて確定する。2026年分は2025年2月3日の発表で秋分の日が9月23日と示された。2037年や2043年の秋分の日がいつになるかは、それぞれの前年2月の官報を待つことになる。
