政府は10月9日、集団予防接種の際の注射器の連続使用でB型肝炎ウイルスに感染した人らに支払う給付金について、請求期限を5年延ばす「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の改正案を臨時国会に提出した。いまの期限は2027年3月31日で、これを2032年3月31日に改める。厚生労働省のページに載っている第222回国会への提出法律案は、この1本だけとなっている。

期限を2027年3月末から2032年3月末へ

厚労省が公表した概要と新旧対照条文によると、改正の中心は法律の第5条にある請求期限の書き換えだ。現行の「令和九年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める。期限までに訴えを起こしていれば、判決の確定や和解・調停の成立から1か月を経過する日までに請求すればよいという仕組みは、そのまま残る。

対象となるのは「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金」と「訴訟手当金」(あわせて「給付金等」)。法律案の提出理由は「請求の状況等を勘案し、当該請求の請求期限を延長する等の措置を講ずる必要がある」としている。

あわせて、給付金の支払い業務を担う医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が長期借入金を借りられる期間を「令和7年度まで」から「令和12年度まで」に、返済の期限を「令和8年度まで」から「令和13年度まで」に延ばす。施行は公布の日とされている。

見込みの約45万人に対し、提訴は約14万9千人

延長の理由として厚労省が挙げるのが、請求の進み具合だ。概要には、法律を作った当時から救済対象者を最大約45万人と見込んでいるが、2026年3月31日までの提訴者は約14万9千人で、「まだ数多くの未提訴者がいると考えられる」と書かれている。見込みの3分の1ほどしか手続きに入っていない計算になる。

この給付金は、本人が申請書を出せば受け取れるものではない。厚労省によると、支給対象者として認定される必要があり、その認定は裁判所による和解手続き等によって行われる。給付金の額は病態に応じて50万円から3600万円となっている。

誰が対象になるのか

厚労省の案内によると、対象は1948年(昭和23年)7月1日から1988年(昭和63年)1月27日までの間に、7歳になるまでに受けた集団予防接種等の際、注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに感染した人と、その人から母子感染した人。亡くなった人の相続人も含まれる。

厚労省のページは、重要なお知らせとして2026年1月15日に「基本合意書(その3)」が締結されたことを掲げている。請求手続きの問い合わせ先として、同機構の「給付金等支給相談窓口」が設けられている。

臨時国会での扱い

法案は公布の日に施行されるため、成立すれば、いまの期限である2027年3月末を待たずに新しい期限が適用される。前の特別国会で内閣提出法案がどう扱われたかは「特別国会、内閣提出の64法案はすべて成立 議員立法は59件のうち14件 21件は閉会中審査で次の国会へ」で伝えた。

特別措置法は2011年(平成23年)に制定された。集団予防接種で感染が広がった被害の救済を、裁判による認定を通じて給付金で行う仕組みで、今回の改正は対象者や金額ではなく、手続きの期限を延ばすものになる。