人事院は2026年9月30日、民間企業の勤務条件制度等調査の令和7年調査結果を公表した。就業規則で定められた休暇を全て使い果たした従業員が、特別な事情で働けなくなった場合にどう扱われているかを初めて調べたもので、「特別な事情の内容によっては、事情を聴取し柔軟に対応」するとした企業は94.5%に上った。ただし柔軟に対応する企業のうち96.1%は「勤務の免除(欠勤)」として処理しており、さらにそのうち91.1%は給与を無給としていた。

「柔軟に対応」の中身は、ほとんどが無給の欠勤

調査では、就業規則に定める休暇制度の使用可能日数を全て使い切った従業員が、特別な事情によって勤務できない場合の取り扱いを尋ねた。事情を聴き取って柔軟に対応するとした企業は94.5%で、ほとんどの企業が個別事情を考慮する姿勢を示した形だ。

もっとも、その対応の中身は限られている。事情を考慮する企業のうち、勤務の取り扱いを「勤務の免除(欠勤)」とする企業が96.1%を占めた。有給の特別休暇を与えるのではなく、休んだ日を欠勤として処理するということである。そして欠勤として扱う企業のうち、給与の扱いを「無給」とする企業は91.1%だった。

欠勤を認める期間については、「上限がある」とした企業が36.9%、「上限がない」とした企業が63.0%で、期間を区切らない企業のほうが多かった。上限を設けている企業では、その上限を「年間11日以上」とする企業が89.0%を占めた。

この調査は国家公務員の勤務条件を決めるためにある

民間企業の勤務条件制度等調査は、人事院が国家公務員の勤務条件を検討するための基礎資料を得る目的で毎年実施している。労働時間、休業・休暇、福利厚生、災害補償の法定外給付、退職管理といった制度を民間企業に尋ね、その結果を国家公務員の制度設計に反映させる仕組みだ。

国家公務員は労働基本権が制約されており、労使交渉で賃金や勤務条件を決められない。その代わりに人事院が民間の実態を調べ、国会と内閣に勧告する。給与については毎年の人事院勧告として広く知られているが(国家公務員の平均給与月額43万9356円)、休暇や勤務時間についても同じ枠組みで民間水準が参照されている。この調査はその土台にあたる。

令和7年調査は2025年10月1日現在の状況について、同年10月から11月にかけて郵送(オンライン回答も可)で実施された。対象は常勤従業員数100人以上の企業7576社(本社・本店)で、回答したのは3767社だった。回答率50.9%は、統廃合などで調査対象外と判明した179社を対象数から除いて算出している。

調査結果は8月の「無給休暇」新設の勧告につながった

人事院は今回の調査結果も踏まえ、2026年8月に「職員の勤務時間及び休暇の改定に関する勧告」を行った。柱の一つが、国家公務員への「無給休暇」の新設である。

勧告の内容は、勤務時間法を改正し、全ての職員を対象に、公務の運営に支障がない場合において、取得事由を問わず無給で年間7日まで取得できる休暇を設けるというものだ。施行は2027年4月1日を予定している。

人事院は趣旨として、育児や介護に限らずさまざまな事情を抱える職員が働き続けられるようにするには、行政サービスの提供を維持しつつ個人の事情に配慮した柔軟な働き方を進める必要があると説明している。日単位で取得すれば、介護に至る前の親の体調変化や、災害で住居が壊れた場合など、既存の休暇の日数を超えて勤務できない職員への安全網として機能する。時間単位で取得すれば、いわゆる「小1の壁」や妊娠初期・後期の体調変化などで、一定期間だけ短時間勤務をすることができる。

民間で「柔軟に対応」の実態がほぼ無給の欠勤だったことを踏まえると、無給という形式そのものは民間の相場に沿っている。一方で、欠勤という扱いを制度化された休暇に置き換える点が、今回の勧告の変更点にあたる。

同じ勧告にはもう一つ、代休日の指定や週休日の振替の見直しも盛り込まれた。現行では休日や週休日に勤務した時間が取得単位(代休日の指定は1日、週休日の振替などは1日または4時間)に満たない場合、代休や振替ができず、休日給や超過勤務手当の支給で対応している。これを、1日や4時間に満たない場合でも可能とすることで、勤務した時間と同じだけ休めるようにする。長時間労働の是正が課題となるなかで、総実勤務時間を減らす狙いがある。国家公務員の長時間労働をめぐっては、国会答弁の作成業務が深夜に及ぶ実態も調査で示されている(国会答弁づくりが終わるのは平均で深夜1時27分)。

労働時間を自分で決められる従業員がいる企業は29.8%

令和7年調査ではもう一つ、自律的な働き方に関する労働時間制度の状況も初めて調べた。日々の労働時間、つまり始業時間・終業時間・時間帯を従業員が自分で決められる企業は29.8%で、7割の企業にはそうした従業員がいなかった。

自分で決められる従業員に適用されている制度は、「フレックスタイム制」が80.9%で最も多かった。制度ごとに最も多い職種をみると、専門業務型裁量労働制では「技術」が50.7%、企画業務型裁量労働制では「企画事務」が87.7%、フレックスタイム制では「総務事務」が81.9%だった。裁量労働制が特定の専門職に集中しているのに対し、フレックスタイム制は事務職まで広がっている姿がうかがえる。人事院はこの結果を、今後の国家公務員の勤務時間制度の検討に活用するとしている。

このほか退職管理では、事務・技術関係職種の従業員がいる企業のうち定年制がある企業は99.7%で、その定年年齢は「60歳」が69.7%、「65歳」が24.4%だった。定年制がある企業の94.7%は定年後の継続雇用制度を設けており、そのうち93.6%が再雇用制度を持つ。再雇用の上限年齢は「65歳」が64.7%、「70歳」が20.1%、「上限なし」が7.8%だった。

令和8年調査は10月1日から 産業医と社宅を新たに調べる

あわせて公表された令和8年調査は、2026年10月1日から11月30日まで実施される。常勤従業員数100人以上の全国の企業約3万100社(本社・本店)から、産業別・規模別に層化無作為抽出した約5200社が対象で、郵送調査(オンライン回答も可)で行う。

調査項目は、産業医の配置状況等、従業員の退職管理等の状況、社宅の状況等、業務災害および通勤災害に対する法定外給付制度の4つである。このうち産業医の配置状況と社宅の状況は、今年の「公務員人事管理に関する報告」で言及した各府省の健康管理体制の整備・充実支援と、宿舎の整備推進の取り組みに活用するため、新たに調べるものだ。

令和7年調査の詳細な集計表は、人事院のホームページと政府統計の総合窓口(e-Stat)に掲載されている。