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    要介護・要支援の認定は721万人、65歳以上の19.7% 介護保険の仕組みを数字で押さえる 総費用14.3兆円は保険料と公費が半分ずつ、自己負担は原則1割

    介護保険の要介護・要支援の認定者数は、厚生労働省の令和6年度介護保険事業状況報告(年報)で令和7年3月末に721万人となった。前年の令和6年3月末の708万人から12万人、1.8%増えている。65歳以上の第1号被保険者に占める認定率は19.4%から19.7%へ上がった。保険料を払うのは40歳以上で、65歳以上の第1号被保険者は原因を問わずサービスを使えるが、40〜64歳の第2号被保険者は末期がんや関節リウマチなど加齢に起因する特定疾病の場合に限られる。認定は要支援1・2と要介護1〜5の7区分で、市町村の認定調査と主治医意見書によるコンピュータ判定(一次判定)を経て、介護認定審査会の審査判定(二次判定)で決まる。令和7年度予算では総費用14.3兆円のうち介護給付費が13.2兆円で、財源は保険料50%と公費50%。利用者の自己負担は原則1割で、一定以上の所得があれば2割または3割になる。

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    要介護・要支援の認定者745万人、1年で13万6803人増 65歳以上の20.4%が認定 85歳以上では59.7%、要介護5だけ654人減

    厚生労働省が10月9日にサイトで公開した「介護保険事業状況報告(暫定)」の令和8年7月分によると、7月末時点で要介護・要支援の認定を受けている人は全国で744万9929人となり、1年前の731万3126人から13万6803人増えた。うち65歳以上は731万4532人で、65歳以上の加入者(第1号被保険者)3588万230人に対する割合は20.4%となり、1年前の約20.0%から上がった。要介護度別では要介護1が154万2596人で最も多く、増え方も要介護1(3万4444人増)、要支援2(3万1038人増)、要支援1(2万8099人増)と軽い段階に寄っている。最も重い要介護5は58万6003人で、7区分のうち唯一654人減った。65歳以上の加入者はこの1年で2万2956人しか増えていないが、内訳は65〜74歳が42万171人減り、85歳以上が26万1683人増えている。公表資料の年齢別の数字を突き合わせると、認定を受けている人の割合は65〜74歳が4.3%、75〜84歳が17.6%、85歳以上が59.7%で、いずれも1年前と同じかわずかに下がっていた。

  • 暮らし

    有料老人ホームの登録制はいつから 2027年12月施行、既存ホームは2028年12月までに移行

    有料老人ホームの新しい「登録制」は2027年12月に施行し、すでにあるホームの移行期間は1年で2028年12月に終える。厚生労働省が10月9日の有識者検討会で示した。対象は中重度の要介護者や、認知症・医療ニーズのある要介護者を受け入れるホーム。申請には約款や決算書の添付を求め、入居者紹介業者の優良認定制度も2027年度に始める。

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    ねんりんピック美術展、6部門の厚生労働大臣賞は受賞者全員が80歳以上 493点から78点が入賞 第38回大会は11月7日から埼玉で30種目

    厚生労働省は10月8日、60歳以上を中心とした全国的なスポーツ・文化の祭典「第38回全国健康福祉祭埼玉大会(ねんりんピック彩の国さいたま2026)」を11月7日から10日まで埼玉県で開くと発表した。あわせて、大会の関連イベントである美術展の入賞作品を公表した。日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の6部門に合計493点の出品があり、78点が入賞した。各部門1点の厚生労働大臣賞に選ばれた6人は、2027年3月31日時点で80歳から85歳と、全員が80歳以上だった。大会の競技は、スポーツ交流大会10種目、ふれあいスポーツ交流大会16種目、文化交流大会4種目の合わせて30種目で、埼玉県は観客を含めた参加予定人数を延べ約60万人と見込む。大会は厚生省創立50周年を記念して昭和63(1988)年に始まり、都道府県の持ち回りで開かれている。

  • 暮らし

    夜間対応型訪問介護は2027年3月末で廃止 統合先の定期巡回に24時間対応を評価する新報酬案 グループホームは3ユニットの夜勤2人体制を拡大案

    厚生労働省は2026年10月9日、社会保障審議会介護給付費分科会(第269回)に、令和9(2027)年度の介護報酬改定に向けた論点と対応案を示した。対象は地域密着型の4サービスである。2027年3月末で廃止が決まった「夜間対応型訪問介護」については、統合先となる定期巡回・随時対応型訪問介護看護に、24時間の通報・相談対応の機能を確保して日中の支援を行う事業所を評価する新たな報酬を設ける案を提示した。認知症対応型共同生活介護(グループホーム)では、見守り機器の活用を要件に、3ユニットの事業所でも夜勤職員を2人体制とできる範囲を広げる案を示した。小規模多機能型居宅介護は要介護1・2の軽度者を受け入れて状態を維持する機能の評価、看護小規模多機能型居宅介護は機械浴に対応できない事業所が1回平均1万1376円を負担して外部の訪問入浴を使っている実態への対応が論点に挙がった。

  • 暮らし

    身寄りがない高齢者の入院手続・死後事務の支援、第二種社会福祉事業に位置付け 相談は地域包括支援センターの対象に明確化 単身高齢世帯は2040年に1041万へ

    厚生労働省は10月9日、全国の市町村職員向けに開いた第188回市町村セミナーで「頼れる身寄りがいない高齢者等への支援」を取り上げ、資料を公表した。社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)では、日常生活の支援や入院・入所の手続支援、死後の事務支援などを利用者のうち一定割合以上に無料または低額で提供する事業を第二種社会福祉事業として位置付ける。あわせて、頼れる身寄りがいない高齢者等からの相談対応を、地域包括支援センターの総合相談支援事業、生活困窮者自立相談支援事業、障害者相談支援事業の対象として明確化する。施行日は、事業の位置付けが公布後2年以内に政令で定める日、相談体制の明確化が令和9年4月1日。既存の日常生活自立支援事業の実利用者は令和7年度末で5万7185人にとどまり、対象が「判断能力が不十分な者」に限られていた。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、高齢者の単身世帯は2020年の738万世帯(13.2%)から2040年に1041万世帯(18.6%)へ増える。厚労省は令和9年度概算要求で、課題解決の体制をつくった市町村に加算を付ける仕組みも求めている。

  • 国内

    指定難病の追加候補、2028年度はVEXAS症候群とMooren潰瘍の2疾患 15疾患のうち13疾患は見送り

    厚生労働省の指定難病検討委員会が、令和10年度(2028年度)から適用する指定難病の新規追加を審査し、研究班から情報提供のあった15疾患のうちVEXAS症候群と特発性周辺部角膜潰瘍(Mooren潰瘍)の2疾患が要件を満たすと判断した。残る13疾患は見送りで、うち11疾患で「客観的な診断基準の確立」の要件が満たせないか判断困難とされた。指定難病は令和8年4月時点で348疾病ある。

  • 暮らし

    男性育休、「くるみん」認定の取得率基準の引き上げを検討 取得期間の基準も新設案 取得率は50.9%、期間は2週間以上3か月未満が58.3%

    厚生労働省は10月2日の労働政策審議会雇用環境・均等分科会(第92回)に「仕事と育児の両立支援に関する検討項目(案)」を示した。育児・介護休業法などの次の見直しに向けた論点を並べた資料で、男性の育児休業をめぐる「くるみん」認定の取得率基準の引き上げ、認定基準への取得期間の導入、公表項目への取得期間の追加が挙がった。子の看護等休暇の「中抜け」を原則認めること、深夜業の免除から外れる同居家族の年齢を16歳から18歳に引き上げることも項目に入った。令和7年度の雇用均等基本調査では男性の育児休業取得率は50.9%で、政府目標の令和7年50%を超えた。一方で取得期間は2週間以上3か月未満が58.3%を占め、3か月以上は10.8%にとどまる。

  • 暮らし

    ゲノム編集したヒト胚を人の胎内に移植する行為、来年7月24日から禁止 違反は10年以下の拘禁刑か1000万円以下の罰金 研究の指針案が合同会議に示される

    ゲノム編集技術で加工したヒトの受精胚や生殖細胞を人または動物の胎内に移植する行為を禁じる「ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律」(令和8年法律第70号)の施行に向け、こども家庭庁・文部科学省・厚生労働省は10月7日、法に基づく指針の案を「ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の取扱い等に関する合同会議」の第5回会議にWeb会議で示した。法第3条は「何人も、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植してはならない」と定め、違反した者は第19条で10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科される。動物の胎内への移植は、胎盤の形成を開始する可能性がないものとして政令で定める要件に該当する場合だけ例外となる。指針案は、研究のためにヒトゲノム編集胚等を取り扱える用途を、生殖補助医療の向上に資する研究、遺伝性・先天性疾患やミトコンドリア病の研究、幹細胞由来生殖細胞の受精の正常性を確かめる研究、受精させずに生殖細胞を扱う研究の4つに限り、いずれも科学的合理性と意義を有するものに限るとした。作成に使うヒト胚は受精後14日以内(凍結保存されている期間を除く)であることなどを求める。法の施行日は附則で公布の日から起算して1年を経過した日と定められ、合同会議の資料では2027年(令和9年)7月24日とされている。指針もこの日から施行する。厚労省などは11月以降にパブリックコメントと総合科学技術・イノベーション会議への意見聴取を行い、令和8年度末をめどに政令・省令・告示を公布する日程を示した。

  • 経済・ビジネス

    農林水産業の小規模な事業も労災保険が強制適用へ 2031年4月1日から 労政審が施行期日の政令案を「妥当」と答申 いま任意で加入しているのは農業約2.3万・漁業約2千・林業約6百の経営体

    小規模な農林水産業の事業を労災保険の強制適用から外してきた暫定措置が、2031年(令和13年)4月1日に廃止される。厚生労働省が施行期日を定める政令案を労働政策審議会に諮問し、9月29日に開かれた労働条件分科会の労災保険部会が同日「厚生労働省案は、妥当と認める」と答申した。対象は、常時5人以上の労働者を使用しない個人経営の農林業・畜産・養蚕・水産の事業(林業は年間の使用延べ労働者数300人未満という別の線引き)で、いまは事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けなければ労災保険の保険関係が成立しない。根拠は1969年(昭和44年)成立の法律の附則で「当分の間」と定められた規定で、2026年7月17日に公布された改正法(令和8年法律第60号)がこれを削除した。附則は施行期日を「公布の日から起算して五年を超えない範囲内」としており、上限の2031年7月16日より3か月半早い日が選ばれた。厚労省は資料で「円滑な施行に必要な期間を設ける観点から」と説明している。労災保険部会が今年1月14日にまとめた建議は「暫定任意適用事業は廃止し、労災保険法を順次、強制適用することが適当である」としていた。農林水産省が部会に出した資料によると、任意で労災保険に加入しているのは農業で約2.3万経営体、漁業で約2千経営体、林業で約6百経営体にとどまる。休業4日以上の死傷者が労働者1000人あたり1年間に何人出たかを示す死傷年千人率は2024年で全産業2.3に対し林業23.3、漁業・養殖業7.6、農業5.6だった。