タグ: 消費者庁(2 / 3)
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電気の契約トラブル相談、4〜6月は627件で2期連続増 「大手に申し込んだはずが知らない会社」 申込サイトと仲介サイトの取り違えに注意
経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会と消費者庁、国民生活センターは9月29日、「電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう(令和8年9月版)」を公表した。インターネットで大手の電気・ガス会社に申し込んだつもりが別の会社と契約していた、という相談が多数寄せられているとして、どの企業のWebサイトにアクセスしているかをよく確認するよう呼びかけた。原因として挙げたのが、小売事業者が自ら運営する「申込サイト」と、第三者が複数社のサービスを取り次ぐ「仲介サイト」の取り違えで、一部の仲介サイトは仲介である旨や取り次ぎ先の説明が不十分だと指摘した。電気の契約トラブルなどに関する相談は2026年度4〜6月期が627件で、前年同期の545件から82件増え、2四半期続けて増えた。ガスは60件で前年同期の93件から減った。
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10月は「食品ロス削減月間」 ファミリーマートの「涙目シール」は年約2500トン削減 全国の食品ロス461万トンのうち事業系は前年度から6万トン増えた
消費者庁、農林水産省、環境省は9月29日、令和8年度の食品ロス削減月間の取組を公表した。10月は食品ロスの削減の推進に関する法律9条が定める食品ロス削減月間で、10月30日は食品ロス削減の日にあたる。同日、消費者庁と環境省は令和8年度食品ロス削減推進表彰の受賞者を発表した。応募60件から17件を選び、環境事務次官賞に選ばれた株式会社ファミリーマートは、消費期限の迫った中食商品に貼る「涙目シール」を全国約1万6400店舗で展開し、年間約2500トンの食品ロスを削減した。消費者庁長官賞の株式会社ローソンは全国約1万4000店舗でAIによるダイナミックプライシングと自動発注を導入した。一方、農林水産省と環境省が6月30日に公表した令和6年度の食品ロス発生量は約461万トンで、前年度の464万トンから3万トン減にとどまる。内訳をみると家庭系は233万トンから224万トンへ9万トン減った半面、事業系は231万トンから237万トンへ6万トン増えている。国は事業系を2000年度比で2030年度までに60%削減する目標を掲げている。
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鞄やリュックに入れたモバイルバッテリーから出火 9月に報告の3件はいずれも持ち運び中 リコール対象の40万1771台、回収率は55.3%
消費者庁は9月25日、消費生活用製品安全法に基づいて報告された重大製品事故17件を公表した。このうち3件がリチウム電池内蔵充電器(モバイルバッテリー)による火災で、発生状況はリュックサックの中、事務所で鞄に入れていたとき、駐車中の車内で鞄に入れていたときと、いずれも持ち運びや保管の最中だった。3件のうち1件は、アンカー・ジャパン株式会社が輸入した型番A1257の製品で、同社が2025年6月26日から回収・交換を実施しているリコール対象品にあたる。対象は5色401,771台で、回収率は2026年9月24日時点で55.3%。単純に計算すると約18万台が回収・交換を受けないまま残っている。この対象製品では2025年度に7件の火災が報告されている。残る2件はメーカー名も型式も公表されておらず、製品が原因かどうかを調査中としている。
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サブスク契約者の17.9%が解約トラブルを経験 「解約ページが見つからない」46.0% 60歳代は23.3%で最も高い 消費者白書
消費者庁の令和8年版消費者白書で、インターネットでサブスクリプション(定額で継続して使うサービス)を契約した経験がある人のうち、17.9%が解約に関するトラブルに遭っていたことが分かった。トラブルの中身は「解約手続のページが見つからなかった、ウェブサイトの深い階層にあった」が46.0%で最も多く、「手続が複雑だった、必要以上に多かった」が45.7%で続いた。解約を断られたというより、解約にたどり着けない画面の作りが壁になっている形だ。年齢層別の解約トラブル経験は60歳代の23.3%が最も高く、70歳以上が21.5%。一方、契約経験が88.9%と最も多い20歳代のトラブル経験は13.2%で、契約している割合と解約で困る割合が逆を向いた。白書は2026年6月12日に閣議決定・公表され、分析には全国の満15歳以上1万人を対象に2025年11月に実施した「消費者意識基本調査」を使った。
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「550円〜」の広告で呼んだ水回り修理、想定を10万円超上回る請求 訪問販売業者に9か月の業務停止 クーリング・オフを「該当しない」と拒む
消費者庁は9月18日、水回りの給排水管工事と害虫駆除を訪問販売していた株式会社HOPE Group(本店・東京都新宿区)に対し、関東経済産業局が特定商取引法に基づく9か月間の業務停止命令を出したと公表した。9月18日から2027年6月17日まで、勧誘・申込受付・契約締結ができない。同社の代表取締役にも、同じ期間の業務禁止命令が出た。公表資料によると、ウェブサイトに「関東エリア最安値に挑戦!550円(税込)〜」と表示して呼ばれた現場で、消費者の想定を10万円以上上回る金額の契約を結んだ例や、「詰まりトラブル 今すぐお電話を 980円〜」の表示から呼ばれ、想定を30万円以上上回る契約を結んだうえ、現金で払えないという消費者を金融機関のATMへ連れて行って出金させた例があった。クーリング・オフを申し出た消費者には「訪問販売には該当しない」と告げ、返金も一部しか応じていなかった。
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訪問販売のトラブル、「飛び込み」から「ネット広告を見て自分で呼んだ」へ 消費者庁分析、9年で4.1%から36.3%に
消費者庁は9月17日、全国の消費生活センターに寄せられた相談を分析した「PIO-NETデータを用いた訪問販売等に関する分析調査報告書」を公表した。訪問販売に関する相談で、事業者が家に来たきっかけを調べたところ、「インターネット広告を見て消費者が来訪を要請した」ものが2015年度の4.1%から2024年度は36.3%へ大きく増えた。逆に、飛び込み訪問など広告を経由しないものは82.7%から53.6%に減った。訪問販売の相談件数自体も394件から1068件に増えている。ネット広告がきっかけの相談を業種別にみると、トイレや水回りを含む「衛生設備」が23.7%で最も多い。「〇円~」と書かれた広告を見て頼んだ184件では、広告に5000円以下と出ていたのに20万円を超える金額を請求された例が全体の14.2%あった。分析には、外部に接続しないローカルの大規模言語モデルが使われた。
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モバイルバッテリー、10代の72.3%が「持っている・持っていた」 危険性を知っている割合は20代の72.0%が最低 消費者庁が5000人調査
消費者庁は9月17日、リチウムイオン電池を使った製品をテーマにした「令和8年度第1回消費生活意識調査」の結果を公表した。全国の15歳以上5000人に聞いたところ、モバイルバッテリーを「持っている」「持っていたことがある」と答えた人は合わせて55.0%で、年代別では10代の72.3%が最も高く、70代以上の43.0%が最も低かった。一方、取扱いを誤ると火災の原因になりうるという危険性を知っている人は全体で84.5%だが、年代別では20代の72.0%が最も低く、70代以上の90.8%が最も高い。持っている割合と危険性を知っている割合が、若い世代と高齢の世代で逆を向く形になった。購入時に重視した点は「価格」が51.2%で最多、「安全性」は36.3%だった。モバイルバッテリー以外の製品では「安全性」を挙げた人は9.0%にとどまり、上から5番目だった。不要になったときの対応では「捨て方が分からないので保管したままにする」が16.5%あり、10代では25.5%に上った。
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モバイルバッテリー「捨て方が分からず保管」16.5% 10代は25.5% 消費者庁が5000人調査、危険性の認知は20代が最低
消費者庁は9月17日、令和8年度第1回の消費生活意識調査の結果を公表した。リチウムイオン電池を使った製品がテーマで、7月30日から8月3日に全国の15歳以上の男女5,000人へインターネットで聞いた。モバイルバッテリーを持っている人は44.5%、持っていたことがある人は10.5%で、合わせて半数を超えた。不要になったときの対応を持っている人などに聞くと、「住んでいる自治体で定められたルールに沿って、ごみに出す」が33.0%で最も多い一方、「捨て方が分からないので保管したままにする」も16.5%あり、10代では25.5%と4人に1人にのぼった。取扱いを誤ると火災事故につながることを知っている人は全体で84.5%だったが、20代は72.0%で最も低く、70代以上の90.8%が最も高かった。購入時に重視した点は、モバイルバッテリーでは価格51.2%、安全性36.3%だったのに対し、スマートフォンなど他のリチウムイオン電池使用製品では安全性は9.0%にとどまった。
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「キャンセル料が高すぎる」の証明、消費者から事業者へ 消費者契約法の見直し案 解約料の相談は10年続けて年3万件超
消費者庁の「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」(座長・山本隆司東京大教授)は9月10日、中間取りまとめを公表した。柱の一つが、キャンセル料や違約金など「解約料」をめぐる立証責任の見直しだ。現在の消費者契約法は、解約料のうち「平均的な損害の額」を超える部分を無効としているが、その額を証明するのは請求された消費者の側で、事業者しか持たない原価の情報が要るため実際には争いにくい。中間取りまとめは、証明する側を事業者に移すA案・B案の二つを示した。解約料に関する消費生活相談は直近10年間、年3万件を超える水準で続いている。消費者庁は9月16日から10月31日まで意見を募っている。
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SNSのメッセージ勧誘に8日間のクーリング・オフ 消費者庁検討会が中間取りまとめ 解約させない手口も規制対象に
消費者庁の「デジタル取引・特定商取引法等検討会」は10日、中間取りまとめを公表した。SNS(交流サイト)のメッセージ機能などを使った事業者からの働きかけを新たに「チャット等」と位置づけ、電話勧誘販売と同等の規律を課すべきだとした。書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフ(無条件での申し込み撤回・契約解除)を認めることや、勧誘に先立って事業者名・勧誘者名・商品の種類・販売目的を告げる義務、断った相手への再勧誘の禁止を挙げた。あわせて、解約手続きを不当に遅らせる行為や、申し込みに比べて合理的な理由なく複雑な解約手続きを課す行為を違法行為として規制対象にすべきだとしている。SNSが関係する消費生活相談は2025年に10万1000件に達し、メッセージアプリ等での勧誘をきっかけに契約したとみられる相談は2015年の467件から2024年は9018件(推定値)に増えた。