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北朝鮮が3日朝に弾道ミサイル1発発射 約680キロ飛翔し日本のEEZ外に落下 9月20日の約440キロ・約590キロを上回る
防衛省と内閣官房は10月3日、北朝鮮が同日午前6時36分ごろ、北朝鮮東岸付近から少なくとも1発の弾道ミサイルを北東方向へ発射したと発表した。最高高度は約90キロ、飛翔距離は約680キロで、落下したのは日本海にある日本の排他的経済水域(EEZ)の外側と推定している。航空機や船舶への情報提供を行ったが、被害の報告は確認されていない。同じ防衛省・内閣官房の資料で確認できる9月20日の2発は、1発目が最高高度約60キロ・約440キロ、2発目が最高高度約70キロ・約590キロで、今回は高度も飛距離もこれを上回った。高市早苗首相は午前6時40分、情報収集・分析の徹底、航空機と船舶の安全確認、不測の事態への態勢という3項目を指示。政府は官邸危機管理センターの「北朝鮮情勢に関する官邸対策室」に情報を集約し、緊急参集チームを招集して対応を協議した。小泉進次郎防衛相も米韓との連携と警戒監視の徹底を指示している。政府は国連安全保障理事会の決議違反だとして北朝鮮に厳重に抗議し、強く非難した。
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「自衛官候補生」制度が10月1日に廃止 入隊した日から自衛官に 防衛省の定員外だった約3か月の身分がなくなる
自衛隊に入る人の最初の身分だった「自衛官候補生」の制度が、10月1日に廃止された。9月25日の閣議で決定された政令第307号が9月30日付の官報(号外第215号)に公布され、防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和7年法律第44号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行期日を令和8年10月1日と定めたためである。自衛官候補生は、任期制の自衛官として任用される前に教育訓練を受ける身分で、自衛隊法第36条第3項により任用期間は3か月を基準として防衛省令で定められていた。同条第4項は「自衛官候補生の員数は、防衛省の職員の定員外とする」と定めており、入隊直後の期間は定員の外に置かれていた。改正ではこの第2項から第4項までが削られ、入隊した人は初日から自衛官として任用される。あわせて、都道府県知事と市町村長が担う募集事務を定めた第97条第1項、地方協力本部の事務を定めた第29条第1項、制服の着用義務を定めた第58条第2項などから「自衛官候補生」の文字が消える。根拠となる改正法は第217回国会に内閣が提出した閣法第16号で、令和7年4月24日に衆議院、5月に参議院で可決され、5月28日に公布された。施行期限は公布から1年6か月以内で、10月1日はその期限より約2か月早い。
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海自の7か月インド太平洋派遣「IPD25」、22か国を訪問して共同訓練27件 サモア・ツバル・ナウルは初寄港 軍隊を持つ太平洋島嶼国は3か国だけ 令和8年版防衛白書
令和8年版防衛白書によると、海上自衛隊が2025年4月から11月の約7か月にわたって実施した「令和7年度インド太平洋方面派遣(IPD25)」で、派遣部隊は22か国を訪問し、27件の共同訓練と3件の親善訓練を行った。海自として初めての派遣となったサモア独立国、ツバル、ナウル共和国が訪問先に含まれる。海上幕僚監部が派遣前の2025年4月15日に公表したお知らせでは、期間は同年4月21日から11月21日までで、護衛艦「やはぎ」「いせ」「すずなみ」「あけぼの」の4隻、輸送艦「おおすみ」、P-1哨戒機1機、潜水艦数隻を派遣し、訪問予定国は23か国としていた。派遣部隊の一部はミクロネシア連邦やソロモン諸島、キリバス共和国など太平洋島嶼国11か国と二国間の共同訓練を実施した。白書によると、太平洋島嶼国のうち軍隊を有しているのはフィジー、パプアニューギニア、トンガの3か国にとどまる。
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陸自の不発弾処理、2025年度は1655件 前年度の1273件から382件増えたが重さは37.2トンから37.4トンでほぼ同じ 沖縄県の割合は約34%から約28%へ 令和8年版防衛白書
防衛省の令和8年版防衛白書によると、陸上自衛隊が2025年度に処理した不発弾などは1655件、重さは約37.4トンだった。前年度の1273件・約37.2トンと比べ、件数は382件増えたのに重さはほぼ変わらない。沖縄県での処理件数が全体に占める割合は、前年度の約34%から約28%に下がった。海上自衛隊が処理した機雷などは122個・約0.5トンで、前年度の1249個・約2.2トンから大きく減った。沖縄戦では使われた弾薬約20万トンのうち5%の1万トンが不発弾として残ったと推定され、今なお約2千トンが埋没しているとされる。
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防衛装備の輸出、完成品の「5類型」撤廃 救難・輸送・警戒・監視・掃海に限ってきた制限をなくす 武器に当たる完成品は協定を結ぶ17か国に限定 令和8年版防衛白書
防衛省の令和8年版防衛白書によると、政府は2026年4月21日、防衛装備移転三原則と運用指針を改正し、完成品の海外移転を「救難、輸送、警戒、監視及び掃海」の5類型に限ってきた制限を撤廃した。これにより、全ての完成品・部品・技術・修理などの役務が制度上は原則として移転可能になった。ただし自衛隊法上の武器に当たる完成品は、国際共同開発・生産のパートナー国とライセンス元国からの要請による提供を除き、防衛装備品・技術移転協定を結んでいる国に限られる。協定の締結国は2026年4月現在で米国、英国、オーストラリアなど17か国。武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国への移転は原則として認めず、次期戦闘機を共同開発するグローバル戦闘航空プログラムの完成品については例外なく認めない。改正の契機として白書は、2025年10月の自民党・日本維新の会の連立政権合意書と2026年3月の与党提言を挙げた。
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防衛産業の安定製造計画、2025年度の認定は164件 中小企業などが125件で大企業の3倍 金額も121億円と大企業の133億円に迫る 令和8年版防衛白書
防衛省の令和8年版防衛白書によると、防衛生産基盤強化法に基づいて防衛大臣が認定した「装備品安定製造等確保計画」は、2025年度が計164件だった。内訳は大企業が39件、中小企業などが125件で、中小企業などが大企業の3倍を超えた。制度が始まった2023年度は大企業23件・中小企業など13件の計36件、2024年度は大企業46件・中小企業など75件の計121件で、2年で4.5倍に増えた。認定金額も中小企業などが2023年度の8億円から2025年度は121億円へ膨らみ、大企業の133億円に迫っている。白書は、防衛事業からの撤退や事業規模の縮小を決める企業が断続的に現れているとし、その結果として装備品の安定的な調達に支障が生じるだけでなく、長期的には適正な競争環境やイノベーションが失われ、安全保障分野での技術的優位性を失うおそれがあると記した。国営工場を持たない日本では、戦車や戦闘機で1000社以上、護衛艦では8000社以上の企業が部品の製造や組立てに携わっているとされる。
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日本の国防費は892億ドル、対GDP比1.28% 主要9か国で下から2番目 一人当たりは約7万円で米国の3分の1以下 令和8年版防衛白書
防衛省の令和8年版防衛白書によると、2025年度の日本の国防費は購買力平価で換算して892億ドル、国内総生産(GDP)に対する比率は1.28%だった。白書が比べた主要9か国のうち、比率が日本より低いのは中国の1.27%だけで、下から2番目となる。国民一人当たりの国防費は725ドル(約7万円)で、米国の2501ドル(約24万円)の3分の1以下だった。額では米国の8684億ドルが最も多く、中国5245億ドル、ロシア4507億ドル、ドイツ1225億ドルと続く。対GDP比はロシアの6.32%が突出して高い。ただし白書は、国防費に国際的に統一された定義がなく、予算制度も国ごとに違うため「国防支出の多寡を正確に比較することは困難である」と断ったうえで、中国の公表額は実際の軍事支出の一部に過ぎないとみられるとも注記した。国内では、2026年度の防衛関係費は歳出額で8兆8093億円と前年度より3.9%増えたが、対GDP比は1.347%から1.273%へ下がっている。政府の名目GDP見通しが62兆6000億円増えたためだ。
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「航空宇宙自衛隊」とは 航空自衛隊が空だけでなく宇宙も任務に 施行日は2027年3月31日までに政令で定める日で未定 宇宙作戦集団を新編し陸自から292人を移す
航空自衛隊は「航空宇宙自衛隊」に改称される。防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和8年法律第53号)によるもので、航空幕僚監部は航空宇宙幕僚監部、航空幕僚長は航空宇宙幕僚長になる。自衛隊法の任務規定も「主として空において」から「主として空及び宇宙において」に改まる。部隊では「宇宙作戦集団」が新編され、その下に2026年3月に発足した宇宙作戦団が入る。航空教育集団と航空開発実験集団は統合して「航空宇宙教育集団」になる。自衛官の定数は総計24万7154人を変えず、陸上自衛官を14万9403人から14万9111人へ292人減らし、共同の部隊に203人、航空宇宙自衛官に52人、情報本部に25人を振り替える。施行日は改正法の附則第1条が「令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日」と定めており、執筆時点でその政令は確認できていない。改称がいつからになるかは決まっていない。
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自衛隊、10月1日からサイバー攻撃元のコンピューターを無害化できる 命じるのは首相で閣議決定が必要、国会の承認は不要 自衛隊法に81条の3を新設
自衛隊が、サイバー攻撃に使われているコンピューターに入り込んで攻撃を止める「アクセス・無害化措置」をとれるようになる。令和8年版防衛白書によると、自衛隊法に新設された第81条の3の「通信防護措置」と、第95条の4の「自衛隊等電子計算機警護」が、いずれも10月1日に施行される。通信防護措置を命じるのは内閣総理大臣で、閣議決定は必要だが国会の承認は要らない。命じられるのは、国の行政機関や地方公共団体、基幹インフラ、防衛産業などが使う「重要電子計算機」への攻撃が、日本の外にいる者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められる場合に限られ、さらに国家公安委員会からの要請または同意など3つの条件をすべて満たす必要がある。実施にあたっては警察官職務執行法を準用し、独立機関であるサイバー通信情報監理委員会の承認と外務大臣との協議を求める。部隊は防衛大臣の指揮の下、警察と共同で対処する。
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国家公務員の留学は令和7年度463件 早期に辞めて費用の返還義務が生じたのは94件 国内46件のうち36件は防衛省の学校
人事院は9月14日、国家公務員の留学の実施状況を公表した。令和7年度に新たに留学を始めたのは463件で、うち海外の大学院などへ行く「在外」が267件、国内が196件だった。前年度の450件から13件増え、近年は400件台後半で推移している。留学は職務命令で国費により行われるため、留学中か終了後5年未満で辞めた職員には費用の返還(償還)義務が生じる。令和7年度に新たに義務が発生したのは94件で、前年度の96件をわずかに下回った。内訳は在外48件、国内46件。在外では原則2年の「行政官長期在外研究員制度」が33件、外務省在外研修が11件を占めた。国内46件のうち36件は防衛大学校や防衛医科大学校など防衛省の学校への留学だった。償還額は留学終了後の在職期間が1か月増えるごとに60分の1ずつ減り、留学中に辞めた場合は国が支出した全額となる。







